2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
四年以上たっているけれども、かつ、裁判所からの和解勧告もその間ありました、そういう経緯を経たにもかかわらず全関係者の理解を得ることができなかった、四年以上かけてというものです。私は、これに固執すると進まないことは明らかだと思います。 牧元局長にお尋ねしましょうか。これまで、開門によらない基金案というのは全く動いてこなかったわけです。
四年以上たっているけれども、かつ、裁判所からの和解勧告もその間ありました、そういう経緯を経たにもかかわらず全関係者の理解を得ることができなかった、四年以上かけてというものです。私は、これに固執すると進まないことは明らかだと思います。 牧元局長にお尋ねしましょうか。これまで、開門によらない基金案というのは全く動いてこなかったわけです。
沿岸漁業者一万二千人で構成する、原告の漁業者も参加しているJCFU、全国沿岸漁民連絡協議会は、この和解勧告を心から歓迎するとの声明を発表しました。
○野上国務大臣 国はこれまで、長崎地裁ですとかあるいは福岡高裁におきまして、裁判所の和解勧告も踏まえまして、開門を前提としない和解協議に臨みましたが、和解には至らなかったところであります。 そういう中でありますが、先ほど申し上げましたとおり、大臣談話に沿って解決することがベストだと考えておりまして、それに沿うように出口を探ってまいりたいと考えております。
国はこれまで、長崎地裁及び福岡高裁において、裁判所の和解勧告を踏まえまして開門を前提としない和解協議に臨みましたが、和解には至りませんでした。 国としては、平成二十九年の大臣談話に沿って解決することがベストだと考えておりますが、それに沿うような出口を探ってまいりたいと考えております。
その中で、御指摘のありました、二〇一四年度から現在までの間、工事の進捗はいかがかということにつきましては、当時の翁長県知事によります埋立承認の取消しですとか、裁判所の和解勧告を受けられた上での工事の中止、それから、沖縄県の埋立承認撤回に伴う工事の中止等の事情ですとか、台風等による工事の作業中断等の経緯があったところでございます。
二〇一六年一月二十九日に翁長知事の取消しに対し福岡高裁那覇支部が出した代執行訴訟和解勧告文では、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められて敗訴するリスクは高い。」としています。
それをなくすには、とにかく片面的強行性、電力会社はADRの和解勧告に従わなきゃいけない、それにどうしても不満があるなら訴訟を起こしなさい、訴訟を起こさないなら従いなさいという片面的強行性をぜひ、今回見送らないでいただきたいですけれども、仮に見送るんだったら継続的に審議してほしい、それが被害者たちを実質上救う道だというふうに考えています。
それから、国と地方の係争委員会に行って、三つの裁判が行われて、三つの裁判が行われましたけれども、裁判官の和解勧告によって三つの裁判のうちの二つが裁判がおろされることになって、最終的な裁判でこの埋立承認取消処分は取消し、こういうふうな流れになっているんですね。 今回、これは仲井真知事が印鑑を押したものを取り消すという話なんです。
一昨日の五月二十八日、福岡高裁の第二次和解勧告に対して、漁民原告代理人は出席しませんでした。その理由の一つは、何といっても、「確定判決に基づく開門請求権の一方的放棄を前提とするのは、司法制度の軽視であり、あまりにも偏波で不公平である」ということであります。当然のことであります。福岡高裁は国の言い分を追認することに終始して、そして、司法の役割を全く果たしていない。
一方で、この問題をめぐっては、本当にさまざまな意見や長年にわたる重い経緯がある中で、この三月五日に、福岡高裁、裁判所の方から、開門しないことを前提に開門にかわる基金等の方策による解決を図ることが、現在の混迷、膠着した状況を打開する唯一の現実的な方策、そういう御判断の和解勧告が出されているということと、それから、五月一日には、佐賀、福岡及び熊本の三県の漁業団体が一致して、開門しない前提の和解協議を進めてほしい
では、次の資料を見ていただきたいんですが、まず裏面を見ていただきたいんですけれども、これは、この前の五月の一日に、佐賀、福岡、熊本県の三県の漁協がこの和解勧告に関して漁協の考え方というものを示しました。
開門問題をめぐりましては、三月五日には福岡高裁から、開門しないことを前提に開門にかわる基金等の方策による解決を図ることが、現在の混迷、膠着した状況を打開する唯一の現実的な方策という和解勧告も出されております。また、御案内の五月一日には、佐賀、福岡及び熊本の三県の漁業団体が一致して、開門しない前提の和解協議を進めてほしい旨を文書で表明されているところでございます。
本年の三月五日に、福岡高裁から開門しないことを前提とした和解勧告が行われたわけでございまして、私ども、それ以降、和解協議の場などを通じまして、開門しないことを前提とした和解が実現できるよう、真摯に努力をさせていただいておるところでございます。
私ども、昨日も福岡高裁の和解勧告において示された方向性を受け入れるというふうに回答させていただいたところでございまして、これから福岡高裁の請求異議訴訟で行われます和解協議の中で、しっかりと和解協議に対応してまいりたいと思っております。
それから、和解協議につきましては、今ほど大臣からも答弁ございましたが、長い経緯がある中で、福岡高裁からの和解勧告がございました。
○齋藤国務大臣 三月十九日に、開門を求める方々が、開門しないことを前提とした和解の方向性は受け入れないとされて、開門も含めた和解協議を求める旨の回答を福岡高裁に提出したことはもちろん承知をしておりますが、一方で、三月五日の福岡高裁の和解勧告は、本件をめぐるさまざまな御意見や長年にわたる経緯がある中で、開門しないことを前提に開門にかわる基金等の方策による解決を図ることが、現在の混迷、膠着した状況を打開
○齋藤国務大臣 全体を読んでいただく必要があるんだろうと思いますけれども、最初のところで、「開門しない前提の和解勧告が示されました。」次のパラグラフで、その「和解勧告が示された以上、当漁協としては、国の基金案とともに、かねてから要望していた、」ということが三つ書いてあって、「等について、和解協議の中で取り上げて、是非実現してほしい」と。
○大串(博)委員 開門によらない基金による和解に至れるよう最善を尽くして議論をしたいというふうにおっしゃいましたけれども、それは、いわゆるこの福岡高裁における和解勧告というものがもう成らなくなったという前提のもとで、では、それ以外の場でも、国としては、開門しないことを前提に、開門にかわる基金をもってして何がしかの話合いを続けていきたいので、この福岡高裁の和解勧告は成らないことはわかったけれども、その
○齋藤国務大臣 福岡高裁の和解勧告が今法律上存在しないのかどうか、私はよくわかりませんけれども、ここの和解勧告の中に書かれていること、繰り返しますけれども、「開門しないことを前提に開門に代わる基金等の方策による解決を図ることが、現在の混迷、膠着した状況を打開する唯一の現実的な方策」であるというこの和解勧告、それに加えまして、地元の漁業団体の苦渋の決断、そういったものは私どもとしては重く受けとめるべきだろうと
そういう思いをみんな乗り越えてずっと闘って、どうやって働いたのかなという時間を計算するのをやってきて裁判にするわけですけれども、この和解勧告で裁判長は、二〇一四年六月制定の過労死防止対策推進法において、過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失である、そうして、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現が立法事実であると明記
このような中で、長崎地裁による開門を前提としない和解勧告を受け、長崎地裁での一年を超える和解協議を行ってきたところでございますが、その結果として今般和解に至れなかったことは、大変残念に感じております。 私ども農林水産省としては、問題の解決に向けて、引き続き、争訟が提起されております本件をめぐる一連の争訟に適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
国といたしましては、長崎地裁による開門を前提としない和解勧告を受けまして、有明海全体の漁業環境の改善に向けた総額百億円の基金の検討ですとか、漁業団体への意見聴取といった長崎地裁の訴訟指揮に従いまして、昨年の一月以来、この和解勧告に沿った和解の成立に向けまして、真摯に努力してきたつもりでございます。
国といたしましては、長崎地裁が一年以上の和解協議を経てお示しになりました本年一月の和解勧告を重く受けとめまして、これを基礎にいたしまして協議の進展を図るべきというふうに考えておりましたが、本件をめぐりましては、開門を求める方々と開門に反対する方々との主張には大きな隔たりがございます。今回、裁判所の和解勧告に基づく和解協議では問題の解決に至ることができませんでした。
長崎地裁における和解協議は、昨年の一月十八日の和解勧告、これを受けまして、十五回に及ぶ協議を重ねさせていただきました。本年一月二十七日には、新たな和解勧告の御提示をいただくなど、和解に向けた裁判所の御尽力には敬意を表するものでございます。 また、漁業団体におきましては、国の提案した基金につきまして、これまでの経緯や立場を乗り越えていただいて、議論を尽くしていただきました。
○山本(有)国務大臣 国といたしましては、長崎地裁によります開門を前提としない和解勧告を受けまして、有明海全体の漁業環境の改善に向けた総額百億円に上る基金の検討、漁業団体への意見聴取、あるいは、長崎地裁の訴訟指揮に従いまして、昨年一月以降、和解勧告に沿った和解の成立に向けまして、誠心誠意な努力を傾けたつもりでございます。
そのような中で、長崎地裁は開門によることなく全体の解決を図るための和解協議を勧告し、さらに、本年一月に、国が提案した有明海の漁業振興に関する基金案を前提として、より具体化した和解勧告を発出された。そして、本年一月の長崎地裁の和解勧告は、一年以上掛け、十三回もの和解協議を踏まえた上で裁判所が本件の解決の方向性を示したものとして、国としても重く受け止めておるところであります。
○政府参考人(武田俊彦君) 血友病薬害HIV訴訟和解勧告における東京地裁の所見におきまして、昭和五十八年八月頃には血友病患者のエイズは血液製剤等を介して伝播されるウイルスによるものと見るのが科学者の常識的見解となりつつあったとされておりますので、加熱血液製剤が承認される昭和六十年七月までの約二年間、さらに加熱血液製剤が承認されてからメーカーによる非加熱血液製剤の自主回収が完了される昭和六十三年七月までの
○政府参考人(武田俊彦君) 非加熱血液製剤によるHIV感染の国内における拡大につきましては、血友病薬害HIV訴訟和解勧告における東京地裁の所見でも指摘されているとおり、国内の血友病患者が血液製剤を介して伝播されるウイルスによりエイズに罹患する危険性等について当時の厚生省の認識が十分ではなく、非加熱血液製剤の販売一時停止などの対応が遅れたことが被害拡大につながった、こういう経緯であったと承知しております
こうした経緯等がございまして、国といたしましては、裁判所の和解勧告及びそれを踏まえた訴訟指揮に従いつつ、問題の解決に向けて真摯に努力をしているところでございます。
地裁が示した和解勧告に沿って、今も全力で努力を傾注しているところでございます。 問題解決に至れるよう知識を絞っておられる原告、被告、そして地裁の存在を高く評価するところでございます。そして、こうした努力の中で解決に向けての新しい発想や新しい知恵が出た場合、私どもとしましては、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、問題解決に至れますように最善の努力を傾けていきたいという決意でございます。
この有明海再生対策につきまして、議員御指摘の、漁業団体が長崎地裁の和解勧告に基づく基金案を受け入れない場合は予算を削減するというようなことは考えておりません。 こうした調査や技術開発等につきましては、長崎地裁の和解協議に基づく基金案を受け入れるか否かにかかわらず、取り組みの成果等を踏まえ、その必要性についてしっかり検討させていただきたいと思っております。
本当に、なかなか非常に難しい状態でありますけれども、現在、長崎地裁が開門しないことを前提の和解勧告を出されて基金の問題なんかが議論されておりますけれども、この基金というのが開門を前提にしないということでなかなか合意には至らないということもありますし、また、その基金を運営する主体が県や漁業者ということでありますけれども、これは原告とはまた違うわけで、その関係がまた不透明だというような問題もございます。
この基金案は、通常、基金方式はその必要性を厳格に検討いたしまして極めて限定的に用いられるのに対しまして、あくまで長崎地裁の和解勧告に応えるための例外的な措置として提案しているものでございます。このように認識しております。 以上です。
また、長崎地裁の和解勧告でも、開門にかわる漁業環境の改善のための措置は、これまでの取り組みに加えて実施されるものというふうにされております。 国といたしましても、和解の成立に向けて真摯に努力しているところでございます。
○佐藤政府参考人 国が長崎地裁の和解協議において提案しております基金案につきましては、あくまでも、この長崎地裁の和解勧告に応えるものということでございます。 基金方式につきましては、普通ですと、その必要性を厳格に政府内で検討し、極めて限定的にしか用いられておりませんが、今回の基金につきましては、和解に必要な例外的な措置でございます。
○佐藤政府参考人 この諫早湾干拓の開門問題につきましては、委員御指摘のとおり、本年一月、長崎地裁から和解勧告文書が発出されまして、開門によることなく有明海全体の漁業環境を改善する方策を検討し、全体の解決を図る和解の協議を勧告する旨が示されたところでございます。